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貸金庫規定の一部改正について

お知らせ 2025.11.05

日頃より当組合をご利用いただき、誠にありがとうございます。
系統金融機関向けの総合的な監督指針の改正に伴い、貸金庫規定を令和8年2月1日付で一部改正いたします。

<改正内容>

  • 貸金庫に現金を格納することを禁止します。
  • 貸金庫利用時(開庫時)に、禁止されている品を格納していないか、確認のために職員が立ち会いを行います。
  • 貸金庫に禁止されている品を格納していないか、年に一度の契約更新時に貸金庫契約者の方へ確認します。

※ 改正内容の詳細につきましては、こちらをご参照ください。

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